最近の確定申告はIT化が進み、パソコン上でどこからでも確定申告の資料作成が出来ます。
しかし、Windows OSはIE、MAC OSはSafariが推奨環境であり、愛用するChromeが使えないことには不満が残ります。
さて、今回の確定申告の作成は私ではなく両親の申告分です。
なぜなら、私の実家は震災の被害により全壊に加え、所有する土地も区画整理対象地域に該当したため、いくつかの条件下において土地の売却益や居住用不動産に対して確定申告の特例を受けることが出来るからです。
さすがに特例だらけで理解することが難しいため、両親双方の確定申告を代理で作成しました。
gain on sale of land
土地売却益の税金は株式と同じく20%を譲渡所得税として課税されます(式:【譲渡所得 – 所得費 – 譲渡費用】× 20% *保有期間が5年超の「長期譲渡所得」の場合)。
しかし、電子化された記録として保管されるようになったのがここ十数年のため、ちょうど私達親世代(60~70歳)の場合、売買記録や契約書などが欠如していることがほとんどです。
そのため、ほんの少しの経費を差し引いた売却益 = 譲渡所得となることが多く、私達の親世代が実家として住んでいた土地を売却し、1,000万円の売却益を得た場合、20%の200万円が課税される算段です。
しかし、災害を受けた国民に対しては政府は時より特例を設けます。今回のケースでは、ありがたいことに東日本大震災の特例が適応されることとなり、必要書類を提出することで3,000万円までの譲渡所得に限り課税を免除されます(租税特別措置法35)。
なお、提出書類は「り災証明書」一通と「仮換地証明書」一通となります。
また東日本大震災の場合、この特例は2021年12月31日(2018年12月31日までから、3年間の延長がされた)までの売却に対して効力を発揮するため、特例を受けることを諦めていた方や、特例をこれから受けようと思っている方がいらっしゃれば、なるべく早く行動を移すことをお勧めします。
capital transfer tax
贈与税の特例として夫婦間における配偶者控除という制度があります。本来、家族であっても年間110万円までの額しか控除することが出来ず、110万円を超えた分に対しては額によって異なる税率が発生します。
しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦に限っての贈与に関しては、居住用不動産の贈与、または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対して、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除がなされます。
健全な同世代の両親であればこの制度を活用するメリットはほとんどないのですが、例えば片方が生命的な意味合いで健康で無かったり、持病により法的な手続きが今後困難と予想される場合、この特例は非常にメリットが大きいです。
そして今回、居住用住宅を建てるにあたり、母親名義で取得した方が将来的に非常に融通が効くようになるため、この特例を利用する運びになりました。
これにより、父親名義の現金資産を母親名義の不動産資産へと非課税によって性質変更出来ました。
なお、提出書類は「戸籍謄本又は抄本」、「戸籍の附票の写し」および「居住用不動産の登記事項証明書」です。